在 館 生 心 得               力 行 会 館 改正 1999.4.1 1.入館と退館   1.入館資格 原則として学生であること。18歳以上で、海外からの留学生、研修生。及び日本人学生で、   海外でのボランティア活動、留学等を志し、外国人留学生との交流を望む者。事前に面接をし、 本会が適当と認める者。最低6ヶ月以上居住できる者。  2.入館手続 入館を希望する者は、所定の入館願を提出し、その許可を受けなければならない。 入館を許可された者は、入館契約書(保証書、写真貼付)と共に誓約書、健康チェックリスト、    健康保険証(写)、学生証(写)または入学許可証(写)を提出する。外国人留学生はこの他に パスポート(写)、ビザ(写)、在留資格認定証(写)と外国人登録証(写)が必要。 3.入館を許可された者には、入館許可証を発行する。 4.入館6ヶ月以上経過した者が退館する時は、退館予定日の1ヶ月前以上に所定の退館届を   提出しなければならない。 (これを怠った場合は空室補償料を請求する) 入館6ヶ月未満の者が中途退館する時は、退館予定日の1ヶ月前以上に所定の退館届を提出   すると共に、理由の如何を問わず、退館時に6ヶ月を満たす残月分の館費を支払わなければ   ならない。 5.館費は1ヶ月単位で計算を行い、次の月または前の月との日数の入れ替え相殺等は   行わない(退館時)。  2.居   室 1.契約は毎年4月1日より3月25日までの1年間とする。 その間の居室移動は原則として認めない。  契約更新は毎年12月1日から1月末日の間に所定の入館願にて申し込むこと。 2.居室の管理、清掃管理等は各自の責任で行うこと。 但し居室の模様替えは認めない。 3.居室に備え付けの備品は、貸与する物であるから大切に使用すること。 これらの物品を居室外に持ち出してはならない。 破損した場合は、修理代及び代品購入の場合実費請求する。 4.居室への立ち入り 本会の業務にて、職員が居室に立ち入る場合は、在館生はこれに協力しなければならない。 5.退館する時は、室内の清掃、備品の整頓(入館時と同じ状態にする)を行い、本会職員の点検を 受けなければならない。都合により清掃できない場合はその旨を届け出、清掃代として実費を支   払うこと。 3.共同施設・設備の利用(利用時間は午後10時までとする) 1.会館には、共同で利用できる施設、設備があり、これらを会合等で利用するときは、責任者を   定めて少なくとも集会を行う3日前までに所定の使用願を事務室に提出し、許可を得なくては   ならない。 2.これらの利用に当たっては保全、清潔維持に留意し、所定の規則や本会職員の指示を守ること。 3.自 炊 室    (1)利用時間:   午前 6:30  〜  午後 10:00 (2)その他の注意事項 自炊設備を利用した後は、整理整頓を行い、残飯を所定の場所に捨てること。自炊設備        の備品及び食堂内のテーブル、椅子などを食堂外に持ち出さないこと。 尚居室内での自炊行為及び自炊器具の持ち込みは禁止する。 4.その他の共同施設 (1)郵 便:日本館玄関の郵便受入れに入れる(書留類は所定の連絡票と引き替え)。 なお、手紙の住所は「力行会館・建物名・部屋番号」を明記する事。 (2)掲示板:お知らせなどに利用します。日頃注意してみること。 (3)シャワー:利用時間は             通 常 午前6:30〜9:00 と、午後6:30〜10:00までとし、     土曜日午後6:00 〜 月曜日午前9:00までは終日利用可能とする。 (100円で7分間使用可能のコインシャワーです)    (4)洗濯機:使用は午前6時から午後10時まで。コインランドリーです。 (5)乾燥機:使用法をよく読んで使用すること。 (6)洗面所:洗面以外(洗濯、異物を洗うなど)のことに使用しないこと。 (7)運動場:幼稚園児の在園中は使用できない。 4.順守事項 1.門    限:会館の門限は、原則として午後10時とする。   2.外泊及び旅行:本人への緊急連絡、災害対処等の都合があるので、三日以上の外泊または旅行を          するときは事前に所定の外泊届を事務所に提出すること。 3.面    会:面会時間は、午前9:00から午後10:00までとする。 来訪者の面会は、事前に事務所に届け出ると共に食堂、談話室ですること。          来訪者を居室に入れたり宿泊させることは禁止する。 4.行    事:本会が行う会合、行事などには積極的に参加すること。 学生が会館の内外を問わず集会及び行事を行う場合は事務所まで届出許可を          得ること。 5.掃    除:居室の掃除は、各自行う(掃除機は事務室または管理室で貸し出す)。 ゴミは所定の場所まで「燃えるゴミ」と「燃えないゴミ」とに分けて出すこと。 洗面所、廊下等共用の場に放置しないこと。 6.災害防止:災害防止には常に気を配り、共に会館の防災に関し協力するとともに、特に 次の事項を守ること。 (1)本会で行う防災訓練には積極的に参加すること。 (2)居室を出るときは消灯すること。    (3)平常から火災報知機、消化器、非常口のある所を確かめておくこと。    (4)火災等を発見した時は、火災放送で全員に知らせ、係員の指示を受けて避難等に  協力すること。 (5)廊下等通路には私物を置かないこと。(消防法による) (6)病気、けが等をした時はすぐに事務所または管理室に連絡すること。  5.禁止事項 1.居室の造作、模様替え、壁の釘打ち、シール等を貼ること。 2.居室を他人に貸したり泊めること。 3.居室、廊下での下駄、スパイクの使用。  4.会館内への危険物の持ち込み。  5.会館内での動物の飼育。  6.会館内でのビラ配布、商行為、またはこれに類すること。  7.会館内で大きな声を出したり、テレビ、ステレオ、楽器等を大きくする等喧騒にわたる行為  8.居室内での自炊行為及び自炊器具持込み。 9.共同で使用する物(トイレットペーパーなど)を居室に持ち込まない、私物化しない。 6.罰  則 1.退館処分 (1)在館生が次の1つに該当した場合、上記禁止事項に違反した場合には退館を命ずる    ことがある。  a.在館生が2ヶ月以上館費を滞納したとき。   b.風紀を乱すなど共同生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき。 c.その他会館の管理、運営に著しく支障があると本会が認めたとき。 (2) (1)により退館を命ぜられた場合は、処分の日から1週間以内に退館すること。 7.弁償責任 在館生またはその来訪者が会館内の施設、設備及び物品等を紛失したり、故意に破損したり、 または勝手に工作を加えたり汚したりした場合は、その補修費を弁償する事。 8.会館生運営委員会 1.会館の運営改善に資するため、会館生を代表する運営委員若干名と職員との会合を   定期的に開く。 2.委員は、原則として会館生が推薦、または立候補によって本会より任命された者とする。 3.委員は、思想穏健で双方のパイプ役として期待できる資質を有し、また在館期間などから しても適当と認められる者であること。 4.委員は、本会より応分の特典を受けられる。 9.付  則 1.力行会館「在館生心得」は、日本語、英語、中国語、韓国語版が存在し、翻訳上の    異訳による問題が生じた場合、日本語版が他の言語版の全ての規則に優先する。 財団法人 日本力行会 1999.4.1改正 経 費 取 扱 規 則 1.総   則   1.経費とは入館料と館費のことをいい、その各々の額は別に定める。 2.入館料とは、入館時に払い込む納入金のことをいう。 3.館費とは、部屋代、共益費、管理費をいう。館費の額は別に定める。   4.館費の納入は、その月の末日までに翌月分を前納する。納入の受付は本会事務所で行う。   5.館費は一ヶ月単位で計算を行い、次の月または前の月との日数の入替え相殺等は行わない。 6.新入館者は入館日前に、入館料及び当月分と翌月分の館費を前納する。 7.館費は休暇帰省、帰国中等の如何なる利用に関わらず、規定料金を納入する。 8.室内の電気代及び電話代は実費負担とする。 2.入 館 料 1.入館料は毎年4月1日に定める。入館料の額は各室別に定める。中途入館者は、翌年3月分    までを月割で納入する。 3.館   費 1.新入館の月の館費は日割り計算とする。 2.各室の諸条件を勘定して料金を定める。 4.共 益 費 1.共益費とは、共同灯、手洗、上下水道、電話基本料金等のことをいう 5.管 理 費 1.管理費とは、ゴミ処理、清掃、トイレットペーパー、洗剤、薬品等のことをいう。 (但し、粗大ゴミの処理は実費必要) 6.預 り 金 1.預り金は入館時に預かり、退館時に払い戻す(無利息)。但し、退館時に居室壁、備品等の 損傷、清掃不徹底など、その経費補填(原則として、1件につき、5,000円)のため、    返還しないこともある。